大判例

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最高裁判所第三小法廷 平成4(あ)435 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小野慶二の上告趣意のうち、憲法三九条違反をいう点は、実質は単なる法

令違反の主張であり、憲法三一条違反をいう点は、原判決は、所論指摘の事実を実

質的に処罰する趣旨ではなく、単に量刑の一情状として考慮したものであることが

判文上明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認及び量刑不当の

主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない(なお、所論にかんがみ、

記録を調査しても、被害者の承諾があったと認めることはできず、本件が傷害罪に

該当するとした原判決の判断は正当である。)。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

平成七年九月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 大 野 正 男

裁判官 園 部 逸 夫

裁判官 可 部 恒 雄

裁判官 千 種 秀 夫

裁判官 尾 崎 行 信

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