最高裁判所第三小法廷 平成4(あ)435 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人小野慶二の上告趣意のうち、憲法三九条違反をいう点は、実質は単なる法
令違反の主張であり、憲法三一条違反をいう点は、原判決は、所論指摘の事実を実
質的に処罰する趣旨ではなく、単に量刑の一情状として考慮したものであることが
判文上明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認及び量刑不当の
主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない(なお、所論にかんがみ、
記録を調査しても、被害者の承諾があったと認めることはできず、本件が傷害罪に
該当するとした原判決の判断は正当である。)。
よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
平成七年九月五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 大 野 正 男
裁判官 園 部 逸 夫
裁判官 可 部 恒 雄
裁判官 千 種 秀 夫
裁判官 尾 崎 行 信
- 1 -